特別養護老人ホーム2006年度開設予定
以前お知らせした(参照)、下宗岡3丁目の特別養護老人ホーム(事業者:社会福祉法人 ルストホフ志木) 施設設立計画書が県の審査委員会で採択されました。待機者は100人を超え、待ち望まれていた施設であり、「一刻も早く開設を。」とのご意見もいただいており、ありがたいことです。
今後、新型特養としての国庫補助協議を経て、2004年度、国庫補助 (補助基準額に対する負担割合:国1/2、県1/4、事業者1/4) の見通しが明らかになり次第、建設に向けた手続に入り、2005年度に完成、開設予定は2006年4月とのことです。
◆全室個室・ユニットケアの新型特養とは
2002年度から、新たに建設される特別養護老人ホームについては、入居者の尊厳を重視したケアを実現するため、全室個室・ユニットケアを特徴とする「居住福祉型の介護施設」としての特別養護老人ホーム(新型特養)が補助採択の条件とされています。
これまでの集団処遇型のケアから個人の自立を重視したケアへと転換が行なわれ、特別養護老人ホームも「生活の場」と捉え直されるという点で、新型特養が打ち出された意義はきわめて大きいといえましょう。
◆ユニットケアとは
痴呆性高齢者が出来るだけ在宅生活に近い環境で少人数(9人以内)で生活することで、残存能力(家事、外出等)を生かして、生活機能を維持しようとするグループホームのケアシステムが、介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)でも採用されるようになりました。
小ユニット(10人程度)を単位とした空間(個室、共有のリビングルーム、台所、浴室等)を設定し、グループホームのよさを施設で生かしていくことを目的としています。
◆新型特養の居住費(ホテルコスト)は
介護保険利用料とは別に、施設が定める居住費が必要になります。(2004年度中に定められる見通し。)
国が定める低所得者対策については次のとおり。
全室個室・ユニットケア施設の居住費 <低所得者の範囲・負担軽減額>
対象者
介護報酬による負担軽減額
他制度による軽減措置
保険料第1段階(市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護受給者等)
2万円
(注)社会福祉法人による利用者負担軽減措置
※市町村民税世帯非課税者(老齢福祉年金受給者である者を含む。)のうち、特に生計が困難である者を対象保険料第2段階(市町村民税世帯非課税者等)
1万円
なし
保険料第3段階〜第5段階(市町村民税本人非課税等、市町村民税本人課税者)
なし
生活保護受給者については、原則として、介護報酬による低所得者負担軽減分で居住費全額を賄える場合、施設側が独自に減免する場合等にのみ、利用が認められます。
(注)「天田いづみの議会だより 第21号」(印刷版)では1万5千円となっていますが、約2万円が正しい額です。「第22号」でお詫び、訂正させていただきます。
◆社会福祉法人による利用者負担の減免
一定の低所得者については、生計維持が特に困難であることに対する配慮から、社会福祉法人が提供するサービス(特別養護老人ホーム、デイサービス、ショートステイ、グループホームのサービス)について、社会福祉法人の負担による援助という形で利用者負担(介護サービス費、食費、日常生活費)の2分の1を限度として減免を行なうことが出来ます。また、社会福祉法人の負担が一定額を超える分については市が助成をすることもできます。
志木市で実施しているのは(社福)志木市社会福祉協議会のみですが、新型特養の利用者負担(ホテルコスト)に関わる低所得者対策についても提言していきます。
(2004年1月)